自筆証書遺言
遺言者が全文、日付、氏名を自筆しそれに印鑑(認印可)を押します。
そのため、遺言者がいつでも自由に新しく書き直すことができますが不備があり無効になることも多いです。
それ以外にも実際に遺言者が亡くなった時に遺言書が見つからないとか、遺言書の内容を知ってしまった相続人が破棄してしまうということも考えられなくはありません。
公正証書遺言
公証役場において証人2人以上の立会いの下で公証人が作る遺言です。
公証役場に遺言状が保管されるので偽造、変造が事実上できません。
自筆証書遺言以上に完璧を求めるならこちらの遺言書を作成することをお勧めします。ただ、証人2人を用意しなければならないことと、費用がかかります。
秘密証書遺言
遺言者が遺言状を書き署名、押印して封筒に入れます。それを公証役場に持っていき公証人と証人の下で提出します。遺言状の内容については確認しません。そのため、無効になる可能性もあります。実際あまり使われていない方式です。
特別方式の遺言
船舶遭難者の遺言、隔離者の遺言等がありますが、あまりにも特別ですのでこのような遺言があるということだけにとどめておきます。
遺留分
相続人のために最低限確保されているべき遺産の一定の割合を遺留分と言います。遺留分が侵害されている場合は、遺留分減殺請求を侵害されたことを知った時から一年以内に請求できます。遺留分減殺請求をするかどうかは、遺留分権利者の判断に任されます。
直系尊属のみが相続人の時、遺留分は、被相続人の全財産の1/3
その他の場合、被相続人の全財産の1/2です。
法定相続分
相続人が配偶者と子供の場合
配偶者1/2 子供1/2
相続人が配偶者と直系尊属(例えば父母)の場合
配偶者2/3 直系尊属1/3
相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
配偶者3/4 兄弟姉妹1/4
- 自筆証書遺言作成の場合
1.お客様が当事務所に電話またはメールでコンタクトをとる
2.お客様の自宅またはお客様指定の場所で面談します
3.業務受任
4.報酬受領
- 公正証書遺言作成の場合
1.お客様が当事務所に電話またはメールでコンタクトをとる
2.お客様の自宅またはお客様指定の場所で面談します
3.業務受任(着手金、実費預り金を受領)
4.戸籍、住民票、財産調査を行う
5.遺言原案作成
6.公証役場において遺言公正証書作成
7.お客様へ遺言公正証書を引き渡す
8.報酬残金を受領し、実費の精算をして業務終了です
自筆証書遺言作成 2万円から
公正証書遺言作成 25万円
通常3か月とお考え下さい